8月1日から産業医が辞任、退任(任期満了の場合も含みます)した場合、又は解任された場合においても労働基準監督署への報告が義務化されます(2026.7.11)
労働安全衛生法13条により、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、産業医を選任しなければならないとされており、また労働安全衛生規則13条2項で産業医を選任したときには、遅滞なく所轄の労基署に報告することが義務付けられています(※この「遅滞なく」とは、「正当又は合理的な理由がある場合を除き、事情の許す限り最も速やかに」として、「概ね1週間から2週間」とされているようです)
一方、産業医が申出により辞任した場合や、使用者において解任した場合、さらには任期満了で退任した場合については、法令上報告義務が課されていませんでした このため、産業医が辞任した後、後任の産業医が選任されないまま放置されるケースがあっても労働基準監督署が把握できないという問題がありました
このため、規則改正が行われ、上記のとおり、辞任、解任また退任の場合でも、労働基準監督署への報告が義務化されることになったものです そしてこれらは令和8年8月1日から施行されます
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